依頼者との不動産媒介の契約形態(公式ルール)は次の通りです。
●専属専任媒介契約形式
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。
●専任媒介契約形式
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買、または交換の契約を締結することができます。
●一般媒介契約形式
依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、依頼した個々の宅地建物取引業者に、依頼した他の業者名を通知しなくてはならない。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買、または交換の契約を締結することができます。
※上記を整理すると下記表のとおりです。
契約形態区分説明表(不動産媒介取引)